- tokonetwork
- 4月8日
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事業協同組合で初めて、プロゴルファーの加入が認められました。
1. 変更理由
定款第8条の(組合員の資格)において組合員の業種を定めておりますが、組合としまして
は多くの中⼩事業者・個⼈事業主の⽅に加⼊していただき、サービスを利⽤していただくことでその発展に寄与し、新規の組合員だけでなく既存組合員もさらなるスケールメリットが享受できるものと考え、協同組合トーコーネットワーク定款第8条(組合員の資格)について、別紙の通り変更を申請いたします。
2. 変更箇所
第8条(組合員の資格)
「スポーツ・健康教授業(ゴルフインストラクター)」の追加
変更後の条⽂ 変更前の条⽂
(組合員の資格)
第8条
本組合の組合員たる資格を有するものは、
次の各号の要件を備える⼩規模の事業者と
する。
(1)建築⼯事業(⽊造建築⼯事業を除
く)、管⼯事業(さく井⼯事業を除く)、と
う製品製造業、家具製造業、帆布製品製造
業、アパレル製造業、輸送⽤機械器具製造
業、⺠⽣⽤電気機械器具製造業、プラステ
ィック製品製造業、⾦属プレス加⼯業、新
聞業、印刷業、⼀般貨物⾃動⾞運送事業、
繊維品卸売業、⾐服・⾝の回り品卸売業、
農畜産物・⽔産物卸売業、家具・建具・じ
ゅう器等卸売業、スポーツ⽤品⼩売業、建
物売買業、⼟地売買業、映画・ビデオ製
作・配給業、デザイン業、⼟⽊建築サービ
ス業、貴⾦属製品卸売業(宝⽯を含む)、
⽼⼈福祉・介護事業、貸家業,貸間業、情
報処理・提供サービス業、その他の繊維製
品製造業、そう(惣)菜製造業、建物サー
ビス業、⾷堂、レストラン(専⾨料理店を
除く)、洗濯業⼜はスポーツ・健康教授業
(ゴルフインストラクター)を⾏う事業
者であること。
この定款変更は、令和 4 年 11 ⽉ 21 ⽇に開催された通常総会において決議したものであります。
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