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  • tokonetwork
  • 4月8日
  • 読了時間: 2分

事業協同組合で初めて、プロゴルファーの加入が認められました。


1. 変更理由

定款第8条の(組合員の資格)において組合員の業種を定めておりますが、組合としまして

は多くの中⼩事業者・個⼈事業主の⽅に加⼊していただき、サービスを利⽤していただくことでその発展に寄与し、新規の組合員だけでなく既存組合員もさらなるスケールメリットが享受できるものと考え、協同組合トーコーネットワーク定款第8条(組合員の資格)について、別紙の通り変更を申請いたします。


2. 変更箇所

第8条(組合員の資格)

「スポーツ・健康教授業(ゴルフインストラクター)」の追加


変更後の条⽂ 変更前の条⽂

(組合員の資格)

第8条

本組合の組合員たる資格を有するものは、

次の各号の要件を備える⼩規模の事業者と

する。

(1)建築⼯事業(⽊造建築⼯事業を除

く)、管⼯事業(さく井⼯事業を除く)、と

う製品製造業、家具製造業、帆布製品製造

業、アパレル製造業、輸送⽤機械器具製造

業、⺠⽣⽤電気機械器具製造業、プラステ

ィック製品製造業、⾦属プレス加⼯業、新

聞業、印刷業、⼀般貨物⾃動⾞運送事業、

繊維品卸売業、⾐服・⾝の回り品卸売業、

農畜産物・⽔産物卸売業、家具・建具・じ

ゅう器等卸売業、スポーツ⽤品⼩売業、建

物売買業、⼟地売買業、映画・ビデオ製

作・配給業、デザイン業、⼟⽊建築サービ

ス業、貴⾦属製品卸売業(宝⽯を含む)、

⽼⼈福祉・介護事業、貸家業,貸間業、情

報処理・提供サービス業、その他の繊維製

品製造業、そう(惣)菜製造業、建物サー

ビス業、⾷堂、レストラン(専⾨料理店を

除く)、洗濯業⼜はスポーツ・健康教授業

(ゴルフインストラクター)を⾏う事業

者であること。


この定款変更は、令和 4 年 11 ⽉ 21 ⽇に開催された通常総会において決議したものであります。

 
 
 

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