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  • 2020年2月21日
  • 読了時間: 1分

出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律による在留資格「介護」の新設に係る特例措置の実施について

出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成28年法律第88号)が平成28年11月28日に公布され,在留資格「介護」の創設に係る規定については,公布の日から起算して1年以内に施行予定のところ,施行日までの間,下記のとおり特例措置を実施することとしました。

なお,本特例措置に係るお問い合わせは,地方入国管理官署(お問い合わせ先)にお願いします。


特例措置の内容等

(1)特例措置の内容        平成29年4月から施行日までの間に,介護又は介護の指導を行う業務(在留資格「介護」に該当する活動)を開始しようとする外国人から,在留資格変更許可申請又は上陸申請があった場合には,在留資格「特定活動」(告示外)を許可することにより,介護福祉士として就労することを認める。 (2)対象者    施行日までに社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第39条第1号から第3号までに規定する文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設(以下「介護福祉士養成施設等」という。)を卒業する者及び既に介護福祉士養成施設等を卒業した者

 
 
 

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