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厚生労働省は2月25日、外国人技能実習制度において省令を改正、宿泊業を技能実習2号の移行対象職種に追加ました。宿泊職種で技能実習2号を修了した技能実習生は、無試験での特定技能1号への移行が可能になります。

これにより、3年間の技能実習期間を経て特定技能1号に移行すれば、特定技能1号の5年間と合わせて計8年間、宿泊職種として働くことができるようになりました。






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