tokonetwork2020年2月27日読了時間: 1分厚生労働省は2月25日、外国人技能実習制度において省令を改正、宿泊業を技能実習2号の移行対象職種に追加ました。宿泊職種で技能実習2号を修了した技能実習生は、無試験での特定技能1号への移行が可能になります。これにより、3年間の技能実習期間を経て特定技能1号に移行すれば、特定技能1号の5年間と合わせて計8年間、宿泊職種として働くことができるようになりました。
【令和6年度】定款変更保険媒介代理業の加入が認められました。 1 . 変 更 理 由 定 款 第 8 条 の ( 組 合 員 資 格 ) に お い て 組 合 員 の 業 種 を 定 め て お り ま す が 、 多 く の 中 小 事 業 者 ・ 個 人 事 業 主 の 方 に 加 入 し...
【定款変更】トーコーネットワークはプロゴルファーの加入が認められました事業協同組合で初めて、プロゴルファーの加入が認められました。 1. 変更理由 定款第8条の(組合員の資格)において組合員の業種を定めておりますが、組合としまして は多くの中⼩事業者・個⼈事業主の⽅に加⼊していただき、サービスを利⽤していただくことでその発展に寄与し、新規の組...
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