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技能実習第2号移行対象職種に自動車整備とビルクリーニング作業が追加され、自動車整備業とビルクリーニングも日本での3年間の技能実習が可能になりました。

自動車整備業

自動車整備職種の定義

道路運送車両法に基づく、日常点検整備、定期点検整備、分解整備、新規検査における整備、継続検査における整備、構造等変更検査における整備、一般整備の作業をいう。

自動車整備職種(自動車整備作業)での受け入れについて

自動車整備職種(自動車整備作業)での受け入れは、道路運送車両法第78条に基づき、地方運輸局長から認証を受けた自動車分解整備事業場であること、対象とする装置の種類が限定されていないこと、対象とする自動車の種類が二輪自動車のみではないこと等の要件を満たしている実習実施企業が対象となります。

ビルクリーニング業

ビルクリーニング作業の定義

ビルクリーニングは、不特定多数の利用者が利用する建築物(戸建て、集合住宅をのぞく建物)の内部を対象に衛生的環境の保護、美観の維持、安全の確保及び保全の向上を目的として場所、建材、汚れ等の違いに対し、方法、洗剤及び用具を適切に選択して場所別及び部位別(※1)の清掃作業(※2)を行い、建築物に存在する環境上の汚染物質を排除し、清潔さを維持する作業をいう。

※1 場所別とは、玄関ホール、通路、トイレ、昇降機、専用部等の区分をいい、部位別とは、床、壁面、天井、立体面等の区分をいう。

※2 清掃作業のうち、日常清掃作業は、毎日1回以上等の頻度で行う作業をいい、定期清掃作業は、年又は月等の単位で定期的に行う作業をいう

ビルクリーニング作業での受け入れについて

当該職種・作業で技能実習を実施する場合、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項に掲げる登録業種のうち、第一号の「建築物清掃業」又は第8号「建築物環境衛生総合管理業」の登録を受ける必要がある

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