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  • tokonetwork
  • 2020年2月21日
  • 読了時間: 1分

5月22日、外国人技能実習生が行うビルクリーニング作業について、これまで認められなかったベッドメイク作業(客室整備作業)が厚生労働省より認可されました。また、アメニティーグッズの交換といった業務も周辺作業に設定されています。

ビルクリーニング職種は、平成28年4月1日に厚生労働省より2号移行対象職種として認定を受けましたが、これまでベッドメイク作業(客室整備作業)は、技能審査基準において、除外作業として位置付けられ、客室清掃は習得できるが、客室整備(ベッドメイクやアメニティ交換作業等)は習得させてはいけない作業となっていました。

 
 
 

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