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出入国在留管理庁は19日、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、在留期間が満了するにもかかわらず帰国が難しいなどの事情を抱える外国人技能実習生らに対し、継続して日本に在留できる救済措置を講じると発表した。

航空便がないなどの理由で帰国が困難な実習生には30日間の在留許可を与える。更新も可能とする。これまで所属していた職場で同じ仕事をする場合に限り、就労も認める。  技能実習2~3号に移行するための検定が中止となり、受検できないまま在留期間が満了したり、技能実習を修了して特定技能への移行を希望したりする実習生に対しては、待機や手続き準備期間として4カ月間の在留を認める。

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