外食産業を希望している優秀なベトナム人が
御社のオファーを待っています
【2023.11.16 すでに外食試験を合格している男性2名が受入先を探しています】
*詳細お問合せください。
トーコーネットワークの管理しているベトナム人実習生と卒業生を合わせると
ベトナム国内に30,000人 日本国内に2,000人です。
そのほとんどが日本の外食産業を希望しています
私たちの強み
ベトナム人技能実習生事業25年の実績と信頼
現在ベトナムに30,000人・日本国内2,000人のベトナム人を管理しています
日本で3年以上の実習経験があります。
多くが製造業(工場)での勤務をしてきましたので、日本のカフェや外食産業での勤務に憧れています。
憧れていた生活なので、楽しく一生懸命に働きます。
厨房も接客も可能です。
外食産業への特定技能外国人受入れの趣旨・目的
外食業分野において深刻化する人手不足に対応するため、専門性・技能を生かし た業務に即戦力として従事する外国人を受け入れることで、本分野の存続・発展を 図り、もって我が国の経済・社会基盤の持続可能性を維持する。
外食業分野の飲食物調理や接客といった業務は、状況に応じて臨機応変に作業内 容を変える判断が必要となること、また手作り感やホスピタリティといった外食業 ならではの価値を作り出すことが求められること等から、機械化による省力化にも 限りがあるなど、生産年齢人口が大幅に減少する中で深刻な人手不足の状況が発生 している。
受入対象業種
■食堂・レストラン・ファーストフード店
■外食を提供する料理店・カフェ
■お持ち帰り・テイクアウトを専門とする飲食宅配店
■仕出し弁当など
■レストランに限らず宿泊施設内の飲食部門、医療・福祉施設内の給食部門などでも可能
農林水産省大臣官房新事業・食品産業部外食・食文化課
○ 飲食物調理、接客、店舗管理は、例えば、それぞれ、次のようなものが想定されます。
(1)飲食物調理:客に提供する飲食料品の調理、調製、製造を行うもの(例: 食材仕込み、加熱調理、非加熱調理、調味、盛付け、飲食料品の調製 等)
(2)接客:客に飲食料品を提供するために必要な飲食物調理以外の業務を行う もの(例:席への案内、メニュー提案、注文伺い、配膳、下膳、カトラリー セッティング、代金受取り、商品セッティング、商品の受け渡し、食器・容 器等の回収、予約受付、客席のセッティング、苦情等への対応、給食事業所 における提供先との連絡・調整 等)
(3)店舗管理:店舗の運営に必要となる上記2業務以外のもの(例:店舗内の 衛生管理全般、従業員のシフト管理、求人・雇用に関する事務、従業員の指 導・研修に関する事務、予約客情報・顧客情報の管理、レジ・券売機管理、 会計事務管理、社内本部・取引事業者・行政等との連絡調整、各種機器・設 備のメンテナンス、食材・消耗品・備品の補充、発注、検品又は数量管理、
メニューの企画・開発、メニューブック・POP 広告等の作成、宣伝・広告の 企画、店舗内外・全体の環境整備、店内オペレーションの改善、作業マニュ アルの作成・改訂 等)
○ 1号特定技能外国人は、試験等で立証された能力を用いて外食業全般(飲 食物調理、接客、店舗管理)の業務に幅広く従事する必要があります。ただ し、職場の状況に応じて、例えば、許可された在留期間全体の一部の期間に おいて調理担当に配置されるなど、特定の業務にのみ従事することも差し支 えありません。 (2号特定技能外国人)
〇 飲食物調理、接客、店舗管理は、例えば、それぞれ、上記(1)~(3)、 店舗経営は、例えば、次のようなものが想定されます。 店舗経営:店舗をトータルで管理するために必要な上記(1)~(3)の 業務以外のもの(例:店舗の経営分析、経営管理、契約に関する事務等)
〇 2号特定技能外国人は、試験等で立証された能力を用いて外食業全般及び 店舗経営の業務について、トータルで管理できる人材として、従事する必要 があります。 そのため、例えば、店舗経営・管理の業務に加え、接客、飲食物調理を行 うことも、差し支えありません。 (共通)
〇 特定技能外国人を受け入れる事業者は、特定技能外国人を以下の飲食サー ビス業のいずれかを行っている事業所に就労させる必要があります。 なお、客とは、飲食料品を消費(飲食、喫食)する特定の者を いいます。(集団給食のように、注文や受取りについて、代理の者を介する場合も含 みます。) 一方、飲食料品を提供する相手自らがその飲食料品を消費するのではなく、不 特定の消費者に販売する目的で仕入れる者である場合は、いわゆる B to B (Business to Business)取引である卸売りに該当するため、飲食サービス業による客 への提供には該当しません。
(1) 客の注文に応じ調理した飲食料品、その他の飲食料品をその場で飲食させる 飲食サービス業(例:食堂、レストラン、料理店等の飲食店、喫茶店等)
(2) 飲食することを目的とした設備を事業所内に有さず、客の注文に応じ調理した 飲食料品を提供する持ち帰り飲食サービス業(例:持ち帰り専門店等)
(3) 客の注文に応じ、事業所内で調理した飲食料品を客の求める場所に届ける配 達飲食サービス業(例:仕出し料理・弁当屋、宅配専門店、配食サービス事業所 等)
(4) 客の求める場所において調理した飲食料品の提供を行う飲食サービス業(例: 6 ケータリングサービス店、給食事業所等) なお、飲食サービス業を行っている事業所に当たるか否かを判断するに当たって は、飲食サービス業を営む部門の売上げが当該事業所全体の売上げの主たるもの である必要はありません。このため、例えば、宿泊施設内の飲食部門や医療・福祉 施設内の給食部門などで就労させることも可能です。
【関連業務】
○ また、分野別運用要領に記載するとおり、当該業務に従事する日本人が通 常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えありませ ん。
○ なお、関連業務に当たり得るものとして、例えば、次のものが想定されま す(注)。 (注)専ら関連業務に従事することは認められません。
(1)店舗において原材料として使用する農林水産物の生産
(2)客に提供する調理品等以外の物品の販売 【相談窓口】