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  • 2020年2月22日
  • 読了時間: 2分

自民党法務部会(長谷川岳部会長)は29日夜、外国人労働者の受け入れを拡大する出入国管理・難民認定法(入管難民法)改正案を了承した。公明党も近く了承する見通しで、政府は11月2日に閣議決定し、国会に提出する方針だ。臨時国会での成立を目指す。

同法案は、新たな在留資格を創設し、単純労働を含む分野に外国人の受け入れを拡大することが柱だ。従来は、就労目的の在留資格を医師や弁護士ら「高度な専門人材」に限定してきたが、大きな政策転換となる。施行は来年4月1日とした。

外国人労働者の受け入れ分野は、法案成立後に法務省令で定める。分野ごとの受け入れ人数については、政府が「近く示す」(法務省幹部)としている。

新たな在留資格は「特定技能1号」「特定技能2号」の2種類。1号資格を取得するには、日常会話程度の日本語能力の試験と、就業分野の知識・技能に関する試験の両方に合格する必要がある。在留期間は最長5年で、家族の帯同は認めない。3年以上の経験がある技能実習生は「一定の能力がある」とみなされ、無試験で1号資格を取得できる。

受けれ業種は

農業 漁業 飲食料品製造業 外食 介護 ビルクリーニング 素形材産業 産業機械製造業 電気・電子情報関連産業 建設 造船・舶用工業 自動車整備 航空 宿泊

コンビニ業界については検討中となっている。

組合では新たな在留資格に関するご相談も受け付けています。

 
 
 

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